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入院のよくあるご質問

入院診断群分類による包括医療費支払い制度(DPC)とは何ですか?

診断群分類による包括医療費支払い制度(DPC)とは、「診断病名」と「診療行為」との組み合わせによる「診断群分類」をもとに、1日当たりの定額医療費が定められた入院費計算方式のことです。
ただし、処置、心臓カテーテル検査、内視鏡検査、手術、麻酔、輸血、リハビリテーションなどの一部費用については、従来通りの出来高払い方式により計算し、合算します。

入院全ての入院患者が、診断群分類による包括医療費支払い制度(DPC)の対象になりますか?

原則、すべての入院患者さんが対象となります。
ただし、次に該当する患者さんについては対象外となり、従来通りの出来高払い方式での計算となります。

  • 病名や診療内容が診断群分類に該当しない場合
  • 歯科口腔外科に入院される場合
  • 正常分娩、労災、交通事故(自由診療)で入院される場合
  • 入院後24時間以内に亡くなった場合、生後1週間以内に亡くなった場合
  • 入院期間が長くなった場合(診断群分類ごとに決められた入院期間を超えた期間は出来高払い方式となります。) など
入院入院医療費は高くなるのですか?

診断群分類による包括医療費支払い制度(DPC)では、傷病名や診療行為(処置や手術、リハビリ等)によって1日当たりの医療費が決まります。そのため、従来の出来高払い方式と比較した場合、高くなることもあれば安くなることもあります。
また、入院期間によって1日当たりの医療費も変わります。
なお、患者さんの希望により、出来高払いを選択することはできません。

入院高額療養費の取り扱いはどうなりますか?

高額療養費制度の取り扱いは、これまでと変更ありません。
また、各保険制度・各医療助成制度についても同様です。

【高額療養費制度とは】
入院される70歳未満の患者さんで、医療費が高額になると思われる場合は加入している保険者(協会けんぽ、国民健康保険など)に申請すると「限度額適用認定証」が発行されます。入院時にこの認定証を提出すると、部屋代や食事代などを除く医療費の支払いが抑えられることがあります。
詳しくは、保険者(協会けんぽ、国民健康保険など)にお尋ねください。

入院自己負担分の支払い方法は変わりますか?

医療費(自己負担分)の支払い方法は、従来と同様で変更ありません。ただし、入院中の経過などで診断群分類が変わった場合は、入院日に遡って計算し直します。これに伴って、請求金額に過不足が生じた場合は、退院時に差額の調整をさせていただきますのでご了承ください。

入院入院中の患者さんに面会したいのですが・・・

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