選定療養費についてselected medical expenses

選定療養費とは?

保険外併用療養費のうち、患者さんが選択して受けることが認められている療養にかかる費用を「選定療養費」といいます。
以下のようなものが選定療養扱いとなります。
・初診時、再診時選定療養費
・後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費
・特別療養環境室料(差額ベッド代)  など

※保険外併用療養費とは

初診時・再診時選定療養費

初診時、再診時の選定療養費は、病院と診療所がそれぞれの機能を分担する目的で制定されました。厚生労働省が掲げる「初期の治療は地域の医院やかかりつけ医で、高度・専門医療は200床以上の病院で行う」との考え方が基本となっています。
他の医療機関等の紹介状なしに当院(200床以上の地域医療支援病院)を受診される場合、もしくは当院から他の医療機関へ紹介を受けたにもかかわらず、患者さんの都合により再度当院を受診した場合に、選定療養費を負担することが義務づけられています。(例外を除く(下の「例外として選定療養費を頂かない場合参照))

初診時選定療養費【紹介状なしで当院を受診(初診)される場合】

医科 歯科
7,700円(税込) 5,500円(税込)

再診時選定療養費【当院から他の医療機関への紹介を受けたにもかかわらず、患者さんの都合により、再度当院を受診した場合】

医科 歯科
3,300円(税込) 2,090円(税込)
※例外として選定療養費をいただかない場合
  • 他の保険医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合(接骨院・整骨院からの紹介状を除く)
  • 救急車で搬送された重篤な症例の方、または、救急搬送が必要と認められる場合
  • 当院の診療科を継続的に受診されている方で、医師が必要と認め、別の診療科へ院内紹介されて受診する場合(院内紹介なしで別の診療科へ受診する場合は、選定療養費をご負担いただきます)
  • 健康保険を使用しない場合(労働災害、公務災害、交通事故、自費診療など。保険証忘れによる自費診療を除く)
  • 検診・健診などの結果により、精密検査の指示で受診される場合(検診・健診などを受けた日から6か月以内)
  • 国、愛知県、市町村などの公費負担医療の受給対象者(障害者医療費受給者証、後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方。こども医療、母子家庭等医療の助成制度を除く)
  • 受診後、そのまま入院となった場合
  • 生活保護制度による医療扶助を受ける場合
  • 災害により被害を受け「一部負担金等免除証明書」を持参して受診する場合
  • 治験協力者

よくあるご質問

初診時の選定療養費とは何ですか

厚生労働省が定めた定額負担制度です。初診時に他の医療機関からの紹介状を持たずに、許可病床200床以上の地域医療支援病院を受診する際、医療費とは別にご負担いただく費用をいいます。

初診時とは、どういうときですか

当院を初めて受診する場合です。過去に受診し、すでに治癒していたり自己都合により中断したりした後、再度受診した場合も当てはまります。

紹介状がないと、初診の診察をしてもらえないのですか

紹介状がなくても診察は受けられます。ただし初診料とは別に、初診時選定療養費の7,700円、歯科は5,500円(共に税込)をご負担いただくことになります。

紹介状のある診療科を受診後、別の診療科を受診した場合に選定療養費はかかりますか

紹介状を持って受診した診療科の医師が必要と認めて院内紹介をした場合を除き、初診時選定療養費をご負担いただくことになります。

初診時に紹介状がなければ、必ず選定療養費を支払わなければならないのですか

はい。ただし、上記の「※例外として選定療養費をいただかない場合」に該当する方は、ご負担はありません。

後日紹介状を持参した場合、選定療養費は免除されますか

紹介状は初診時の診察前に提示していただく必要があります。診察後に提示された場合、免除はありません。

再診時の選定療養費とは何ですか

病状が安定し、医師が他の医療機関(かかりつけ医)へ紹介を行ったにもかかわらず、引き続き、患者さんの意思や都合で当院を受診した場合をいいます。受診の都度、再診時選定療養費の3,300円、歯科は2,090円(共に税込)をご負担いただくことになります。

後期高齢者福祉医療費給付制度(マル福)の受給者証を持っていますが、選定療養費を支払わなければならないのですか

後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方は、選定療養費はかかりません。

後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。(医療上の必要がある場合を除く)

特別の料金とは?

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

特別の料金の計算について

詳しくは以下のページをご覧ください。

制度の詳細について

後発医薬品に関する基本的なこと

特別療養環境室料(差額ベッド代)

いわゆる差額ベッド代や個室代などと呼ばれているものです。
患者さんの希望により、以下の条件を全て満たした部屋を利用される際に、その室料をいただくものです。
(1) 病室の病床数は4床以下であること
(2) 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること
(3) 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること
(4) 特別の療養環境として適切な設備を有すること
当院の個室についての詳細は、下記のページをご覧ください。

個室のご案内

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