外来のご案内 保険証及び本人確認書類の提示について
当院では、令和3年11月1日より医療保険制度の健全運営を維持する観点や患者さんの医療安全の観点から「当院を初めて受診される方」及び「保険証の提示のない方」に対して本人確認を実施しております。
保険証を提示いただくとともに、本人確認書類(写真付き身分証)の提示をお願いします。
なお、保険証及び本人確認書類がなくても受診できますが、保険証の提示がない場合は全額自費診療にてお支払いいただきます。
本人確認書類(写真付き身分証の例)
- 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
- 個人情報番号カード(マイナンバーカード)
- 官公庁が顔写真を貼付した書類(身体障害者手帳等)
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 学生証 など
本人確認書類の提出を求めないケース
- 他医療機関から紹介され受診される場合(保険証の提示がない方を除く)
- 過去の診療履歴等で、ご本人であることが確認できる場合
- お子様の場合(中学生以下)
- 個人情報番号カード(マイナンバーカード)によるオンライン資格確認を行う場合
本人確認の必要性について
1|医療保険制度の健全運営を維持する観点
医療保険制度は、保険料を納付することで保険給付が受けられる仕組み(被保険者証は適切に保険料を納付している者であることを保険者として明らかにする証)であることから、他人の被保険者証を流用した受診が行われた場合には、保険料の納付なしで保険給付がなされることとなるため、持続的な保険財政の確保の観点から問題が生じる。
また、保険料を適切に納付している被保険者の医療保険制度への信頼感を損なうおそれがあること。
2|保険医療機関等を受診する患者の医療安全の観点
過去に被保険者証記載の本人が受診したことがある保険医療機関等において、他人が偽って受診した場合、過去の診療記録を基に医療が提供された結果、身体に異常を来すことなどのおそれがあること。
3|犯罪被害を防ぐ観点
他人の被保険者証を流用した受診は、詐欺罪(刑法第246条)等に当たり得ること。
厚生労働省通知(令和2年1月10日保保発0110第1号・保国発0110第1号・保高発0110第1号・保医発0110第1号)より抜粋