病院だより 第27号 選定療養費・初診料(再診料) が変わります
令和4年10月1日から
当院を紹介状なしで受診する場合の選定療養費と初診料(再診料)
が変わります。
お支払いの金額が、こんなにも違います!
【患者さんが負担する初診料は次のようになります(医科・初診の場合)】

ご注意ください!!
令和4年10月1日からは、
・当院受診中の方が、紹介状なしで新たに別の診療科を受診する場合
・子ども医療費、母子・父子医療費受給者証をお持ちの方が受診する場合も紹介状なしの扱いです。
当院を紹介状なしで受診する場合、追加で必要になります。
