外来のご案内 選定療養費がかかります

選定療養費とは

 選定療養費とは、「初期の治療は地域の医院やかかりつけ医で、高度・専門医療は200床以上の病院で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として、厚生労働省により制定された制度です。

 200床以上の地域医療支援病院へ、紹介状を持たずに受診される場合、または、他の医療機関への紹介を受けたにもかかわらず、患者さんの都合により再度当院を受診した場合に、選定療養費のお支払いが義務づけられています。
 なお、令和4年度の診療報酬改定の内容を踏まえ、令和4年10月1日より、選定療養費の対象者、金額が変わります。

初診時選定療養費

紹介状なしで当院を受診される場合

区分 令和4年9月30日まで 令和4年10月1日から
医科 5,500円(税込) 7,700円(税込)
歯科 3,300円(税込) 5,500円(税込)

再診時選定療養費

他の医療機関への紹介を受けたにもかかわらず、患者さんの都合により、再度当院を受診した場合が対象です。
受診の都度、下記の金額をご負担いただきます。

区分 令和4年9月30日まで 令和4年10月1日から
医科 2,750円(税込) 3,300円(税込)
歯科 1,650円(税込) 2,090円(税込)

次に該当する方は、選定療養費のご負担はありません。

  • 他の保険医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合
     ※接骨院・整骨院からの紹介状を除く
  • 救急車で搬送された重篤な症例の方、または、救急搬送が必要と認められる場合
  • 当院の診療科を継続的に受診されている方で、その診療科の医師が必要と認め、別の診療科へ院内紹介されて受診する場合
     ※院内紹介なしで別の診療科へ受診する場合は、選定療養費をご負担いただきます。
  • 健康保険を使用しない場合〔労働災害、公務災害、交通事故、自費診療等〕
     ※保険証忘れによる自費診療を除く
  • 検診(健診)等の結果により、精密検査の指示があり受診される場合
     ※検診(健診)等を受けた日から6ヶ月以内に限る
  • 国、愛知県、市町村などの公費負担医療の受給対象者〔障害者医療費受給者証、後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方〕
     ※こども医療、母子家庭等医療の助成制度を除く
  • 受診後、そのまま入院となった場合
  • 生活保護制度による医療扶助を受ける場合
  • 災害により被害を受け「一部負担金等免除証明書」を持参して受診する場合
  • 治験協力者の場合

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新型コロナウイルスの感染が疑われ、発熱外来を受診する場合の選定療養費について

次の場合は、選定療養費のご負担はありません。 

  • 都道府県の設置する「受診・相談センター」または保健所等が、新型コロナウイルスの感染が疑われる患者に「200床以上の病院であって、診療・検査医療機関」である当院の発熱外来を案内するとともに、当院へ保健所等から事前に連絡があった場合

次の場合は、選定療養費がかかります。 

  • 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が、都道府県の設置する「受診・相談センター」または保健所等において、複数の医療機関の案内を受け、その中から「200床以上の病院であって、診療・検査医療機関」である当院を患者自身が選択して受診する場合

  • 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が、都道府県の設置する「受診・相談センター」または保健所等の案内によらず、患者自身が自治体のホームページを閲覧するなどして、その中から「200床以上の病院であって、診療・検査医療機関」である当院を患者自身が選択して受診する場合

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選定療養費等に関する、よくあるご質問

Q1 初診時の選定療養費とは何ですか。
A1 国の制度により、初診時に他の医療機関からの紹介状を持たずに、許可病床200床以上の地域医療支援病院を受診する場合に、医療費とは別にご負担いただくことが義務づけられた費用です。

Q2 初診時とは、どういうときですか。
A2 当院を初めて受診する場合や過去に受診したことがあるが、既に治癒または自己都合により中断した後に、再度受診した場合などです。

Q3 紹介状がないと、初診の診察をしてもらえないのですか。
A3 紹介状がなくても診察は受けられますが、その場合は初診料とは別に、初診時選定療養費の7,700円(歯科は5,500円)をご負担いただくことになります。

Q4 ある診療科に紹介状を持って受診しました。そのときに別の診療科にも受診したいと思い、ついでに受診しました。この場合も選定療養費はかかりますか。
A4 紹介状を持って受診した診療科の医師が、必要と認めて院内紹介をした場合を除き、初診時選定療養費をご負担いただくことになります。

Q5 初診時に紹介状がない場合は、必ず選定療養費を支払わなければならないのですか。
A5 次のいずれかに該当する方は、ご負担はありません。
  • 他の保険医療機関からの紹介状をお持ちいただいた場合
     ※接骨院・整骨院からの紹介状を除く
  • 救急車で搬送された重篤な症例の方、または、救急搬送が必要と認められる場合
  • 当院の診療科を継続的に受診されている方で、その診療科の医師が必要と認め、別の診療科へ院内紹介されて受診する場合
     ※院内紹介なしで別の診療科へ受診する場合は、選定療養費をご負担いただきます。
  • 健康保険を使用しない場合〔労働災害、公務災害、交通事故、自費診療等〕
     ※保険証忘れによる自費診療を除く
  • 検診(健診)等の結果により、精密検査の指示があり受診される場合
     ※検診(健診)等を受けた日から6ヶ月以内に限る
  • 国、愛知県、市町村などの公費負担医療の受給対象者〔障害者医療費受給者証、後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方〕
     ※こども医療、母子家庭等医療の助成制度を除く
  • 受診後、そのまま入院となった場合
  • 生活保護制度による医療扶助を受ける場合
  • 災害により被害を受け「一部負担金等免除証明書」を持参して受診する場合
  • 治験協力者の場合
Q6 後日に紹介状を持参した場合は、選定療養費は免除されますか。
A6 紹介状は初診時の診察前に提示していただく必要がありますので、診察後に提示された場合は免除されません。

Q7 再診時の選定療養費とは何ですか。
A7 病状が安定して、医師が他の医療機関(かかりつけ医)へ紹介を行ったにもかかわらず、引き続き、患者さんの意思や都合で当院を受診した場合をいいます。受診の都度、再診時選定療養費の3,300円(歯科は2,090円)をご負担いただくことになります。

Q8 後期高齢者福祉医療費給付制度(マル福)の受給者証を持っていますが、選定療養費を支払わなければならないのですか。
A8 後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方は、選定療養費はかかりません。

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地域医療支援病院とは

 地域医療支援病院とは、かかりつけ医・かかりつけ歯科医と協力・連携し、医療の質向上のために研修会や講習会を行い、さらに地域医療を充実させることを目的とした各都道府県知事が承認した地域の中核病院です。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

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